(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)
第十条の五 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額を総務省令で定める金額とする
(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)
第十条の五 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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