税務法規集

地方税法施行令 第10条の5(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任払込資本の額

要約

法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額を総務省令で定める金額とする

備考
総務省令への委任

地方税法施行令 第10条の5(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)の条文本文

(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

第十条の五 法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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