(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第十条の六 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
人格のない社団等への法人に関する規定の適用
(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)
第十条の六 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)第十条の六 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。 第10条の2から繰下げ ⬅
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(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)第十条の二 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。 ⬅ 第10条の6へ繰下げ
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