税務法規集

地方税法施行令 第10条の6(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定準用規定人格のない社団等

要約

人格のない社団等への法人に関する規定の適用

適用条件
人格のない社団等であること
備考
法第七十二条の二第四項の定義に基づく

地方税法施行令 第10条の6(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)の条文本文

(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

第十条の六 人格のない社団等法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    繰下げ
    第10条の6
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

第十条の六 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

第10条の2から繰下げ 

(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

第十条の二 人格のない社団等(法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

 第10条の6へ繰下げ

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