(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
第十条の七 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品取引業
二 不動産売買業
三 広告業
四 興信所業
五 案内業
六 冠婚葬祭業
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業(商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業)を列挙
(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)
第十条の七 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 商品取引業
二 不動産売買業
三 広告業
四 興信所業
五 案内業
六 冠婚葬祭業
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)第十条の七 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 第10条の3から繰下げ ⬅
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(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)第十条の三 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 ⬅ 第10条の7へ繰下げ
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