税務法規集

地方税法施行令 第10条の7(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙委任事業税

要約

法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業(商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業)を列挙

備考
法第七十二条の二第八項第三十一号の委任に基づく

地方税法施行令 第10条の7(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)の条文本文

(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

第十条の七 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 商品取引業

 不動産売買業

 広告業

 興信所業

 案内業

 冠婚葬祭業

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    繰下げ
    第10条の7第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

第十条の七 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

第10条の3から繰下げ 

(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

第十条の三 法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 第10条の7へ繰下げ

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