(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
第十一条 法第七十二条の二第九項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主として自家労力を用いて行う事業の範囲を、事業主及び同居親族の労働日数が延労働日数の2分の1を超えるものと定義
(法第七十二条の二第九項の主として自家労力を用いて行う事業の範囲)
第十一条 法第七十二条の二第九項に規定する政令で定める主として自家労力を用いて行う事業は、事業を行う者又はその同居の親族の労力によつて当該事業を行つた日数の合計が当該事業の当該年における延労働日数の二分の一を超えるものとする。
該当する裁決はありません。
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