(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
第十一条の二 法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
一 無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
二 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業税の非課税対象となる小規模な水産動植物の採捕の事業の範囲
(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)
第十一条の二 法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。
一 無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業
二 漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業(前号に該当するものを除く。)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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