税務法規集

地方税法施行令 第37条の9の5(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲不動産取得税

要約

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が業務に供する不動産のうち、非課税対象となる不動産の範囲

適用条件
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有する不動産が対象
備考
法第七十三条の四第一項第三十二号の委任規定

地方税法施行令 第37条の9の5(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三十二号の不動産)

第三十七条の九の五 法第七十三条の四第一項第三十二号に規定する国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この条において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する