税務法規集

地方税法施行令 第1条の4(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継計算みなし規定市町村の廃置分合

要約

市町村の廃置分合に伴う市町村民税法人税割の中間納付額の承継および按分

適用条件
市町村の廃置分合により法人の事務所等が二以上の承継市町村に所在することとなった場合
備考
法第321条の8第32項および第321条の13第2項の規定を準用

地方税法施行令 第1条の4(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)の条文本文

(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)

第一条の四 市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合には、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法第三百二十一条の八第三十二項に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例により当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に按分して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。

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