税務法規集

地方税法施行令 第1条の5(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継還付準用規定消滅市町村過誤納金

要約

消滅市町村の過誤納金がある場合の承継市町村間での還付又は充当の取扱い

適用条件
承継市町村が二以上ある場合
備考
協議不調時の道府県知事又は総務大臣への決定申出について規定

地方税法施行令 第1条の5(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)の条文本文

(消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)

第一条の五 法第八条の二第一項の規定によつて消滅市町村の徴収金に係る権利を承継する承継市町村が二以上ある場合において、当該消滅市町村の過納又は誤納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該承継市町村の長が協議して、還付し、又は未納に係る承継市町村に係る地方団体の徴収金に充当するものとし、その協議がととのわないときは、道府県知事(当該承継市町村が二以上の道府県の区域にわたる場合においては、総務大臣)に対し、その決定を求める旨を申し出なければならない。

 法第八条第二項から第十項までの規定は、前項の申出及び当該申出に係る道府県知事又は総務大臣の決定について準用する。

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