税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の10(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準内部取引賃借権等

要約

内部取引における賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるものの定義

適用条件
法人税法上の内部取引(本店等と国外事業所等、または恒久的施設と本店等)に該当する場合
備考
法人税法第69条第4項第1号および第138条第1項第1号を準用

地方税法施行令 第20条の2の10(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの)の条文本文

(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの)

第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として支払うこととされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として支払うこととされている金額に該当することとなる金額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第20条の2の10

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの)

第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払うこととされている金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払うこととされている金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。

更新 

(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)

第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。

 更新

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