税務法規集

地方税法 第72条の17(純支払賃借料の算定の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算定義純支払賃借料

要約

法人の事業税における純支払賃借料の算定方法

備考
支払賃借料および受取賃借料の詳細は政令に委任

地方税法 第72条の17(純支払賃借料の算定の方法)の条文本文

(純支払賃借料の算定の方法)

第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(支払賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものをいう。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(受取賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものをいう。)の合計額を控除した金額による。

 前項の支払賃借料とは、法人が土地又は家屋(住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。以下この項において同じ。)(これらと一体となつて効用を果たす構築物及び附属設備を含む。以下この項において同じ。)の賃借権法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引に係るものを除く。)、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が一月以上であるもの(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の対価(当該賃借権等に係る役務の提供の対価として政令で定めるものを含む。次項において同じ。)として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払うこととされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

 第一項の受取賃借料とは、法人が賃借権等の対価として、その賃借権等に係る契約をした事業年度以後の各事業年度において支払を受けることとされている金額(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    更新
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(純支払賃借料の算定の方法)

第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(支払賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものをいうに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(受取賃借料のうち当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものをいうに限る。)の合計額を控除した金額による。

更新 

(純支払賃借料の算定の方法)

第七十二条の十七 第七十二条の十四の各事業年度の純支払賃借料は、各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの(政令で定めるものを除く。)及び当該事業年度において支払われるもので政令で定めるものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額による。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する