税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の9(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義役務の提供の対価

要約

賃借権等の対価と区分して定められていない役務提供の対価の範囲

備考
法第七十二条の十七第二項の委任

地方税法施行令 第20条の2の9(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)の条文本文

(法第七十二条の十七第二項の役務の提供の対価)

第二十条の二の九 法第七十二条の十七第二項に規定する役務の提供の対価として政令で定めるものは、賃借権等同項に規定する賃借権等をいう。次条及び第二十条の二の十一において同じ。)に係る役務の提供であつてその対価の額が当該賃借権等の対価の額と区分して定められていないものの対価とする。

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