税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の4(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金準用規定法人事業税

要約

法人事業税の所得計算において、法人税の損金算入額および支払金額に第二十条の二の規定を準用

適用条件
法第七十二条の十五第二項第一号に規定する場合
備考
第二十条の二の規定を準用

地方税法施行令 第20条の2の4(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)の条文本文

(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)

第二十条の二の四 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。

 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。

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