(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
第二十条の二の四 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。
2 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人事業税の所得計算において、法人税の損金算入額および支払金額に第二十条の二の規定を準用
(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
第二十条の二の四 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額について準用する。
2 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する