税務法規集

地方税法施行令 第20条の2の5(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金計算準用規定支払利子

要約

事業税の課税標準の計算において損金算入される棚卸資産等および賃貸借取引に係る支払利子の額

備考
法第七十二条の十六第一項の委任に基づく

地方税法施行令 第20条の2の5(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)の条文本文

(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)

第二十条の二の五 法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額は、次に掲げる支払利子の額とする。

 当該事業年度以前の事業年度において支払われた棚卸資産等に係る支払利子の額

 法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引に係る支払利子の額

 第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)

第二十条の二の五 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額は、次掲げる支払利子の額とついて準用する。

更新 

(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)

第二十条の二の五 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。

 更新

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