税務法規集

地方税法施行令 第20条の2(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金委任棚卸資産等

要約

法人税の所得計算上損金算入される棚卸資産等の支出金額の範囲

適用条件
法人税の所得計算における損金算入額の判定に適用
備考
法第七十二条の十五第一項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第20条の2(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)の条文本文

(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産次項及び第二十条の二の五第一項第一号において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。

 法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきものに限る。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項及び第二十条の二の五第一項第一号において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。

更新 

(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)

第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。

 更新

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