税務法規集

地方税法施行令 第21条の3(所得に係る寄附金の損金算入限度額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金計算寄附金

要約

内国法人および外国法人の事業税における寄附金の損金算入限度額

適用条件
事業税の課税標準となる所得を算定する場合
備考
法人税法および法人税法施行令の規定を準用

地方税法施行令 第21条の3(所得に係る寄附金の損金算入限度額)の条文本文

(所得に係る寄附金の損金算入限度額)

第二十一条の三 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条第七十三条の二第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

 法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条第七十三条の二第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。

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