税務法規集

地方税法施行令 第21条の5(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算所得基準額特別新事業開拓事業者

要約

特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式を取得した場合の事業税課税標準となる所得算定における所得基準額の取扱い

適用条件
内国法人の事業税の課税標準を算定する場合
備考
租税特別措置法第66条の13第1項を準用

地方税法施行令 第21条の5(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)の条文本文

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

第二十一条の五 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ
    第21条の5
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

第二十一条の五 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

第21条の4から繰下げ 

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

第二十一条の四 法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

 第21条の5へ繰下げ

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