税務法規集

地方税法施行令 第21条の6(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金課税標準外国税額

要約

事業税の課税標準となる所得計算における外国法人税相当額の損金算入

適用条件
外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人および外国法人が対象

地方税法施行令 第21条の6(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)の条文本文

(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十一条の六 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百十九号)
    繰下げ
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十一条の六 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

第21条の5から繰下げ 

(所得に係る法人の外国税額の損金の額算入)

第二十一条の五 各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。

 第21条の6へ繰下げ

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