税務法規集

地方税法施行令 第24条の2の7(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算還付準用規定読替規定仮装経理事業税額還付加算金

要約

仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算方法

適用条件
仮装経理事業税額を還付または充当する場合に適用
備考
法第17条の4第2項、法第20条の4の2第2項及び第5項を準用

地方税法施行令 第24条の2の7(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)の条文本文

(法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合の還付加算金の計算)

第二十四条の二の七 道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。

 法第十七条の四第二項第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理事業税額に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理事業税額」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する