(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第二十四条の二の八 法第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
租税条約の実施に係る控除不足額の未納徴収金への充当
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第二十四条の二の八 法第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
該当する裁決はありません。
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