税務法規集

地方税法施行令 第24条の2の8(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除徴収準用規定租税条約

要約

租税条約の実施に係る控除不足額の未納徴収金への充当

適用条件
未納に係る地方団体の徴収金がある場合
備考
還付加算金の計算規定(次条)との関係あり

地方税法施行令 第24条の2の8(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)の条文本文

(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)

第二十四条の二の八 法第七十二条の二十四の十一第四項の規定により控除しきれなかつた金額次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。

 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。

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