税務法規集

地方税法施行令 第24条の4の2(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認準用規定

要約

道府県知事に対する承認申請の手続および読み替え規定の準用

適用条件
法第七十二条の二十五第四項等の規定を適用する場合
備考
第二十四条の三の規定を準用

地方税法施行令 第24条の4の2(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)の条文本文

(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四の二 第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。

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