税務法規集

地方税法施行令 第24条の4(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認届出通知準用規定提出期限延長

要約

事業税の申告書提出期限の延長に関する承認申請、指定等の変更、取消し及び届出の手続

適用条件
法第七十二条の二十五第三項等の規定の適用を受ける法人
備考
申請書の記載事項等は総務省令に委任

地方税法施行令 第24条の4(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)の条文本文

(法第七十二条の二十五第三項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)

第二十四条の四 法第七十二条の二十五第三項法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を受けている法人が、法第七十二条の二十五第三項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は同項に規定する定款等次項から第四項までにおいて「定款等」という。)の定め若しくは同条第三項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、当該法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について、事務所又は事業所所在地の道府県知事による同項各号の指定、これらの指定の取消し又はこれらの指定に係る月数の変更(以下この条及び第二十四条の四の三において「指定等」という。)を受けることができる。

 法第七十二条の二十五第三項の規定による承認又は前項の規定による指定等を受けようとする法人は、同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書に係る事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、定款等の定め又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他必要な事項を記載した申請書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。

 前項の申請書には、同項の法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることをその申請の理由とする場合には、当該定款等の写しを添付しなければならない。

 道府県知事は、法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の規定による提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又はこれらの指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。

 道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る法人に対し、書面によりその旨を通知する。

 法第七十二条の二十五第三項の規定の適用を受けている法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項の規定による申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、総務省令で定めるところにより、当該事業年度開始の日その他必要な事項を記載した届出書を事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、当該提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

 前条第二項から第四項までの規定は、第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三項第七十二条の二十五第二項第七十二条の二十五第三項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項二月以内に法第七十二条の二十五第二項十五日以内に法第七十二条の二十五第三項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として一月間(同条第三項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、

 前条第六項の規定は、法第七十二条の二十五第三項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)第一項の規定により指定等の処分があつた場合前項において準用する前条第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合及び第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。

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