税務法規集

地方税法施行令 第35条の10(貨物割の払込みの方法)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知貨物割

要約

国から道府県知事への貨物割納付額等の通知

備考
法第七十二条の百三第三項に基づく払込みが対象

地方税法施行令 第35条の10(貨物割の払込みの方法)の条文本文

(貨物割の払込みの方法)

第三十五条の十 国は、法第七十二条の百三第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む貨物割の納付額その他必要な事項を道府県知事に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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