税務法規集

地方税法施行令 第35条の11(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任還付金

要約

時効完成等により還付金等の支払を要しなくなった事由およびその額

備考
法第七十二条の百五第二項の委任に基づく

地方税法施行令 第35条の11(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)の条文本文

(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

第三十五条の十一 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。

 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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