(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)
第三十五条の十一 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
時効完成等により還付金等の支払を要しなくなった事由およびその額
(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)
第三十五条の十一 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。
2 法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。
該当する裁決はありません。
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