(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第三十五条の十八 国は、徴収取扱費算定期間ごとに、当該徴収取扱費算定期間に係る各道府県の徴収取扱費基礎額について、当該徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
貨物割の徴収取扱費基礎額について、国から各道府県知事への通知
(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)
第三十五条の十八 国は、徴収取扱費算定期間ごとに、当該徴収取扱費算定期間に係る各道府県の徴収取扱費基礎額について、当該徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)第三十五条の十八 国は、 更新 ⬅
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(貨物割に係る徴収取扱費の算定に関し必要な事項の通知)第三十五条の十八 国は、各徴収取扱費算定期間ごとに、各道府県ごとの当該各徴収取扱費算定期間に係る徴収取扱費基礎額を、当該各徴収取扱費算定期間経過後三月以内に、各道府県知事に、法第七十二条の百十三第二項の通知として通知するものとする。 ⬅ 更新
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