税務法規集

地方税法施行令 第35条の19(地方消費税の清算の時期等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算期限端数処理地方消費税清算

要約

地方消費税の清算における道府県間の按分計算および支払時期、端数処理

適用条件
道府県間での地方消費税の清算を行う場合に適用。
備考
法第七十二条の百三、百十四等の規定に基づき清算を行う。

地方税法施行令 第35条の19(地方消費税の清算の時期等)の条文本文

(地方消費税の清算の時期等)

第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。

期間支払月
当該年度の前年度の一月から三月まで五月
当該年度の四月から六月まで八月
当該年度の七月から九月まで十一月
当該年度の十月から十二月まで二月

 道府県は、法第七十二条の百十四第二項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、前項の表の上欄に定める期間内に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額を、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。

 前二項の支払月ごとに支払うことができなかつた金額があるとき、又は当該支払月において支払うべき額を超えて支払つた金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の支払月に支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

 第一項又は第二項の規定により他の道府県に対して支払うべき額を支払つた後において、その支払つた額の算定に錯誤があつたため、支払つた額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する支払月において支払うべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

 第一項又は第二項の支払月ごとに他の道府県に対し支払うべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該支払月に支払うべき額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(地方消費税の清算の時期等)

第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。

更新 

(地方消費税の清算の時期等)

第三十五条の十九 道府県は、法第七十二条の百十四第一項の規定により地方消費税の清算を行う場合には、次の表の上欄に定める期間内に当該道府県が収入した譲渡割額に相当する額(当該期間内に譲渡割に係る還付金等(法第七十二条の百四第三項に規定する還付金等をいう。)を歳出予算から支出した場合には、その支出した額を控除した額。次項並びに第三十五条の二十一第一項及び第二項において同じ。)及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)を、各道府県ごとの消費に相当する額(法第七十二条の百十四第四項に規定する各道府県ごとの消費に相当する額をいう。次項において同じ。)に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額に相当する金額(法第七十二条の百十四第三項の規定により他の道府県に支払うべき金額と他の道府県から支払を受けるべき金額で相殺が行われた場合には、当該相殺後の金額をいう。次項において同じ。)を他の道府県に対し、同表の下欄に定める月にそれぞれ支払うものとする。

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