税務法規集

地方税法施行令 第35条の20(消費に相当する額の算定方法)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算公示地方消費税

要約

地方消費税の算定に用いる消費に相当する額の算定方法および指標

備考
法第七十二条の百十四第四項の委任に基づく

地方税法施行令 第35条の20(消費に相当する額の算定方法)の条文本文

(消費に相当する額の算定方法)

第三十五条の二十 法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。

 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めるものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)

 官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口

 法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

 当該道府県のサービス業対個人事業収入額

 法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計(総務省令で定めサービス業に係るものに限る。)の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)

更新 

一 道府県のサービス業対個人事業収入額(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計でサービス業に係るものの最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)

 更新

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