(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第三十五条の三の十 法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
個人の法の施行地外に有する恒久的施設に相当する事業が行われる場所の定義
(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)
第三十五条の三の十 法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)第三十五条の三の十 法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。 第35条の3の9から繰上げ ⬅
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(個人の法の施行地外に有する事業が行われる場所)第三十五条の三の九 法第七十二条の四十九の十三に規定する個人の事業が行われる場所で政令で定めるものは、同条の個人が法の施行地外に有する恒久的施設に相当するものとする。 ⬅ 第35条の3の10へ繰上げ
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