税務法規集

地方税法施行令 第35条の3の9(事業に専ら従事する親族の範囲)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義準用規定専ら従事する親族

要約

事業に専ら従事する親族の範囲への第七条の五の準用

適用条件
法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族が対象
備考
第七条の五を準用

地方税法施行令 第35条の3の9(事業に専ら従事する親族の範囲)の条文本文

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第三十五条の三の九 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十二号)
    繰下げ
    第35条の3の9

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第三十五条の三の九 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。

第35条の3の8から繰下げ 

(事業に専ら従事する親族の範囲)

第三十五条の三の八 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。

 第35条の3の9へ繰下げ

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