(事業に専ら従事する親族の範囲)
第三十五条の三の九 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
事業に専ら従事する親族の範囲への第七条の五の準用
(事業に専ら従事する親族の範囲)
第三十五条の三の九 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和五年(2023年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(事業に専ら従事する親族の範囲)第三十五条の三の九 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。 第35条の3の8から繰下げ ⬅
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(事業に専ら従事する親族の範囲)第三十五条の三の八 第七条の五の規定は、法第七十二条の四十九の十二第二項又は第三項の事業を行う個人と生計を一にする親族で専ら当該個人の行う事業に従事するものの範囲について準用する。 ⬅ 第35条の3の9へ繰下げ
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