税務法規集

地方税法 第72条の49の13(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算みなし規定委任施行地外

要約

施行地外に事業所を有する個人の事業税課税標準の算定方法

適用条件
施行地に主たる事務所又は事業所を有し、かつ施行地外に政令で定める事業場所を有する個人
備考
施行地外の事業に帰属する所得の計算方法を政令に委任

地方税法 第72条の49の13(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)の条文本文

(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定)

第七十二条の四十九の十三 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する個人で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するものの事業税の課税標準とすべき所得は、当該個人の事業の所得の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する所得を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する所得の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該個人のこの法律の施行地外の事業に帰属する所得とみなす。

この条文を参照している裁決(1件)

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