(法第七十三条第八号の設備)
第三十六条の二 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
一 消火設備
二 空気調和設備
三 衛生設備
四 じんかい処理設備
五 電気設備
六 避雷針設備
七 運搬設備(昇降の設備を除く。)
八 給排水設備
九 ガス設備
十 造付金庫
十一 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の課税標準に含まれる、家屋と一体となって効用を果たす設備の列挙
(法第七十三条第八号の設備)
第三十六条の二 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。
一 消火設備
二 空気調和設備
三 衛生設備
四 じんかい処理設備
五 電気設備
六 避雷針設備
七 運搬設備(昇降の設備を除く。)
八 給排水設備
九 ガス設備
十 造付金庫
十一 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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