税務法規集

地方税法施行令 第36条の2(法第七十三条第八号の設備)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙定義不動産取得税家屋設備

要約

不動産取得税の課税標準に含まれる、家屋と一体となって効用を果たす設備の列挙

備考
法第七十三条第八号の委任に基づく

地方税法施行令 第36条の2(法第七十三条第八号の設備)の条文本文

(法第七十三条第八号の設備)

第三十六条の二 法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。

 消火設備

 空気調和設備

 衛生設備

 じんかい処理設備

 電気設備

 避雷針設備

 運搬設備(昇降の設備を除く。)

 給排水設備

 ガス設備

 造付金庫

十一 固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊下設備

この条文を参照している裁決(0件)

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