税務法規集

地方税法施行令 第36条の6(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不動産取得税医療関係者

要約

不動産取得税の非課税措置の対象となる医療関係者の範囲(歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士)

備考
法第七十三条の四第一項第三号の二の委任に基づく

地方税法施行令 第36条の6(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)

第三十六条の六 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。

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