(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)
第三十六条の六 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
不動産取得税の非課税措置の対象となる医療関係者の範囲(歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士)
(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療関係者)
第三十六条の六 法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療関係者は、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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