税務法規集

地方税法施行令 第36条の7(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税対象となる救護施設、更生施設等の不動産の範囲

適用条件
生活保護法に規定する施設に供する不動産が対象
備考
法第七十三条の四第一項第四号の委任規定

地方税法施行令 第36条の7(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第四号の不動産)

第三十六条の七 法第七十三条の四第一項第四号に規定する政令で定める不動産は、生活保護法第三十八条第二項に規定する救護施設、同条第三項に規定する更生施設、同条第四項に規定する医療保護施設、同条第五項に規定する授産施設及び同条第六項に規定する宿所提供施設の用に供する不動産とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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