税務法規集

地方税法施行令 第36条の7の2(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不動産取得税小規模保育事業

要約

不動産取得税の非課税対象となる小規模保育事業の認可を受けた者の範囲

適用条件
社会福祉法人以外の者であること
備考
法第七十三条の四第一項第四号の二の委任

地方税法施行令 第36条の7の2(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第四号の二の政令で定める者)

第三十六条の七の二 法第七十三条の四第一項第四号の二に規定する政令で定める者は、社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次条から第三十六条の十までにおいて同じ。)以外の者で児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の認可を得たものとする。

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