税務法規集

地方税法施行令 第36条の8(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲列挙不動産取得税非課税

要約

不動産取得税の非課税措置の対象となる者および不動産の範囲

備考
法第七十三条の四第一項第四号の三の委任に基づく規定

地方税法施行令 第36条の8(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第四号の三の政令で定める者等)

第三十六条の八 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会及び医療法人

 学校法人

 前二号に掲げる者以外の者で児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を得たもの

 法第七十三条の四第一項第四号の三に規定する政令で定める不動産は、次に掲げる不動産とする。

 社会福祉法人又は前項第一号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十七条に規定する乳児院、同法第三十八条に規定する母子生活支援施設、同法第四十条に規定する児童厚生施設、同法第四十一条に規定する児童養護施設、同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設又は同法第四十四条に規定する児童自立支援施設の用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項第一号若しくは第二号に掲げる者が経営する児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設又は同法第四十三条に規定する児童発達支援センターの用に供する不動産

 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所、同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する不動産

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百三十六号)
    更新
    第2項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センター又は同法第四十四条の三第一項に規定する里親支援センターの用に供する不動産

更新 

三 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が経営する児童福祉法第三十六条に規定する助産施設、同法第三十九条に規定する保育所又は同法第四十四条の二第一項に規定する児童家庭支援センターの用に供する不動産

 更新

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