(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)
第三十七条の九の九 法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
日本司法支援センターが総合法律支援業務に供する不動産のうち、非課税対象から除外される事務所および宿舎
(法第七十三条の四第一項第三十六号の不動産)
第三十七条の九の九 法第七十三条の四第一項第三十六号に規定する日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 事務所の用に供する不動産
二 宿舎の用に供する不動産
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する