税務法規集

地方税法施行令 第37条の9の6(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲列挙不動産取得税

要約

国立研究開発法人水産研究・教育機構が業務に供する不動産のうち、非課税対象となる不動産の範囲

適用条件
国立研究開発法人水産研究・教育機構が所有する不動産が対象
備考
法第七十三条の四第一項第三十三号の委任規定

地方税法施行令 第37条の9の6(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三十三号の不動産)

第三十七条の九の六 法第七十三条の四第一項第三十三号に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号。第二号において「機構法」という。)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎(機構法第十二条第一項第五号に規定する水産に関する学理及び技術の教授を受ける者のための宿舎を除く。)の用に供する不動産

この条文を参照している裁決(0件)

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