税務法規集

地方税法施行令 第37条の9の7(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外国立研究開発法人情報通信研究機構

要約

国立研究開発法人情報通信研究機構が業務に供する不動産のうち、非課税対象から除外される事務所および宿舎

適用条件
国立研究開発法人情報通信研究機構が所有する不動産が対象
備考
法第七十三条の四第一項第三十四号の委任規定

地方税法施行令 第37条の9の7(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)の条文本文

(法第七十三条の四第一項第三十四号の不動産)

第三十七条の九の七 法第七十三条の四第一項第三十四号に規定する国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

 事務所の用に供する不動産

 宿舎の用に供する不動産

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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