(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)
第三十七条の九の八 法第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
独立行政法人日本学生支援機構が外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産の範囲
(法第七十三条の四第一項第三十五号の不動産)
第三十七条の九の八 法第七十三条の四第一項第三十五号に規定する独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、同号に規定する外国人留学生の寄宿舎の用に供する不動産で、当該外国人留学生の生活の向上に資すると認められるものとする。
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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