税務法規集

地方税法施行令 第39条(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価判定基準不動産取得税

要約

固定資産課税台帳に未登録の被収用不動産等の価格決定基準

適用条件
固定資産課税台帳に価格が登録されていない不動産が対象
備考
法第73条の14第7項等に基づく

地方税法施行令 第39条(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)の条文本文

(法第七十三条の十四第七項の不動産等の価格の決定)

第三十九条 道府県知事は、次の各号に掲げる不動産でそれらの価格が固定資産課税台帳に登録されていないものについては、当該各号に掲げる日現在におけるその価格を決定するものとする。

 法第七十三条の十四第七項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

 法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で土地区画整理法第九十四条の規定による清算金を受けたもの 換地処分の公告があつた日

 法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で都市再開発法第九十一条第一項の規定による補償金を受けたもの 権利変換期日

 法第七十三条の十四第九項に規定する従前の不動産で密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百二十六条第一項の規定による補償金を受けたもの 同法第二百五条第一項第二十四号の権利変換期日

 法第七十三条の十四第十項第一号の交換分合によつて失つた土地 当該交換分合に係る交換分合計画の公告があつた日

 法第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等 収用され、若しくは譲渡し、又は移転補償金に係る契約をした日

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