税務法規集

地方税法施行令 第39条の2(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件委任不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税適用における、市街地再開発事業および防災街区整備事業の申出が認められる具体的要件

適用条件
市街地再開発事業または防災街区整備事業の施行者が対象
備考
法第七十三条の十四第九項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第39条の2(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)の条文本文

(法第七十三条の十四第九項の政令で定める場合)

第三十九条の二 法第七十三条の十四第九項第二号に規定する政令で定める場合は、市街地再開発事業の施行者が、施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、都市再開発法第七十一条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

 法第七十三条の十四第九項第三号に規定する政令で定める場合は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二条第五号に規定する防災街区整備事業の同法第百十七条第一号に規定する施行者が、同条第五号に規定する防災施設建築物の構造、配置設計、用途構成、環境又は利用状況等につき、同法第二百三条第一項の申出をした者の従前の生活又は事業を継続することを困難又は不適当とする事情があることにより同項の申出がされたと認める場合とする。

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