税務法規集

地方税法施行令 第38条(法第七十三条の十四第七項の不動産)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不動産取得税

要約

公共事業の用に供することが証明された、地方公共団体等が代わって取得した不動産

適用条件
地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が公共事業を行う者に代わって取得した場合
備考
法第七十三条の十四第七項の委任規定

地方税法施行令 第38条(法第七十三条の十四第七項の不動産)の条文本文

(法第七十三条の十四第七項の不動産)

第三十八条 法第七十三条の十四第七項に規定する政令で定める不動産は、地方公共団体、土地開発公社又は独立行政法人都市再生機構が同項に規定する公共事業を行う者に代わつて取得する不動産で、その者によりその譲渡を受けてこれを当該公共事業の用に供する旨の証明がされたものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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