(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)
第三十九条の二の二 法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
交換分合計画において所有者以外の者が取得すべき土地の取得を、法第七十三条の十四第十項の対象とする
(法第七十三条の十四第十項の政令で定める土地の取得)
第三十九条の二の二 法第七十三条の十四第十項に規定する政令で定める土地の取得は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条の四第一項の規定により交換分合計画において当該交換分合計画に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定められた土地の取得とする。
該当する裁決はありません。
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