税務法規集

地方税法施行令 第39条の2の3(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義不動産取得税

要約

不動産取得税の非課税措置等の対象となる政令で定める者の範囲

備考
法第七十三条の十四第十五項の委任に基づく

地方税法施行令 第39条の2の3(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)の条文本文

(法第七十三条の十四第十五項の政令で定める者)

第三十九条の二の三 法第七十三条の十四第十五項に規定する政令で定める者は、公益社団法人、公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会とする。

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