税務法規集

地方税法施行令 第39条の2の4(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任住宅床面積

要約

法第七十三条の二十四第一項の適用対象となる住宅の床面積要件(40㎡以上240㎡以下)

備考
法第七十三条の二十四第一項の委任に基づく規定

地方税法施行令 第39条の2の4(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)の条文本文

(法第七十三条の二十四第一項の政令で定める住宅等)

第三十九条の二の四 法第七十三条の二十四第一項に規定する政令で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める住宅とする。

 共同住宅等以外の住宅 床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅

 共同住宅等 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分のいずれかの床面積が、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅

 法第七十三条の二十四第一項の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものは、第三十七条の十七に規定する一の部分とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第八十三号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下の住宅

更新 

一 共同住宅等以外の住宅 床面積が五十平方メートル(区分所有される住宅の居住の用に供する専有部分が貸家の用に供されるものである場合にあつては、四十平方メートル)以上二百四十平方メートル以下の住宅

 更新

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