税務法規集

地方税法施行令 第43条の18(法第百四十四条の四十七第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告期限軽油引取税

要約

軽油引取税の申告書提出期限までに提出意思があったと認められる要件

適用条件
法第144条の47第8項の適用を受ける場合
備考
政令による委任規定

地方税法施行令 第43条の18(法第百四十四条の四十七第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)の条文本文

(法第百四十四条の四十七第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十三条の十八 法第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合

 ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)

 道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年政令第二百四十三号)
    更新
    第43条の18第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第百四十四条の四十七第項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十三条の十八 法第百四十四条の四十七第項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

更新 

(法第百四十四条の四十七第七項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)

第四十三条の十八 法第百四十四条の四十七第七項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する