(法第百四十四条の四十七第八項の申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第四十三条の十八 法第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第百四十四条の四十七第八項に規定する申告書の提出があつた日の前日から起算して一年前の日までの間に、軽油引取税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する申告書に係る納入し、又は納付すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納入され、又は納付されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納入し、又は納付すべき税額に係る法第百四十四条の十四第二項又は第百四十四条の十八の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 道府県知事が当該申告書に係る納入又は納付について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該申告書の提出があつた日