税務法規集

地方税法施行令 第43条の5(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義軽油引取税

要約

法第144条の4第1項の施設又は設備を所有する者の範囲を定義

備考
法第144条の4第1項の委任に基づく

地方税法施行令 第43条の5(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)の条文本文

(法第百四十四条の四第一項の施設又は設備を所有する者)

第四十三条の五 法第百四十四条の四第一項に規定する施設又は設備を所有する者で政令で定めるものは、同項に規定する施設又は設備(以下この条において「施設等」という。)を所有する者で同項に規定する納税義務者又は同項に規定する軽油の製造を行つた者に施設等を貸し付け、又は使用させた者とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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