(法第百四十四条の三第五項の国際約束)
第四十三条の四の二 法第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第144条の3第5項に規定する国際約束として、日本国とオーストラリアとの間の協定を定める
(法第百四十四条の三第五項の国際約束)
第四十三条の四の二 法第百四十四条の三第五項に規定する国際約束のうち政令で定めるものは、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定とする。
該当する裁決はありません。
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