(法第百四十四条の六の石油化学製品及び用途)
第四十三条の六 法第百四十四条の六に規定する政令で定める石油化学製品は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する原料の用途その他の政令で定める用途は、同表の上欄に掲げる石油化学製品について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
| 一 エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラフィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷インキ用溶剤 | 原料(ノルマルパラフィンにあつては、ノルマルパラフィンとなる部分に限る。)の用途 |
| 二 ポリプロピレン | 製造工程における物性改良のためのアモルファスポリマーの粘性低下の用途 |