(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)
第四十四条の三 法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
積雪による自動車運行不能期間に応じた自動車税の税率に乗ずる割合の計算方法
(法第百五十四条第三項の自動車税の税率に乗ずる割合)
第四十四条の三 法第百五十四条第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。
2 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(法第百五
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(法第百七十七条の七第三項の種別割の税率に乗ずる割合)第四十四条の十一 法第百七十七条の七第三項に規定する政令で定める割合は、十分の十から積雪により自動車を運行の用に供することができないと認められる期間の月数(当該月数が四を超える場合には、四)に十分の〇・七五を乗じて得た数を控除したものとする。 ⬅ 第44条の3へ繰上げ+更新
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