(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)
第四十五条の二 法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止および条例の効力期間の短縮
(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)
第四十五条の二 法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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