税務法規集

地方税法施行令 第45条の2(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任道府県法定外普通税

要約

道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止および条例の効力期間の短縮

備考
法第二百五十九条第一項の委任に基づく

地方税法施行令 第45条の2(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)の条文本文

(法第二百五十九条第一項の政令で定める変更)

第四十五条の二 法第二百五十九条第一項に規定する政令で定める変更は、道府県法定外普通税の税率の引下げ、廃止及び道府県法定外普通税に係る条例の規定が効力を有する期間の短縮とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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